東京地方裁判所 平成12年(フ)3172号 決定 2000年5月15日
主文
債務者山冨士株式会社を破産者とする。
理由
債権者が破産を申し立てたので審理するに、一件記録によれば、債務者が、債権者約1名に対して合計約15億6,700万円の債務を負担し、これが支払不能の財産状態にあることは明らかである。
よって、破産法126条1項を適用して主文のとおり決定する。
なお、同法142条により下記のとおり定める。
記
1 破産管財人 東京都港区<略>
弁護士 大岸聡
2 債権届出期間 平成12年7月10日まで
3 第1回債権者集会期日 平成12年10月4日午後1時30分
4 債権調査期日 平成12年10月4日午後1時30分
(裁判長裁判官 園尾隆司 裁判官 深沢茂之 植村京子)